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源泉分離課税とは:源泉分離課税の意味

源泉分離課税とは・・・1989年以降、有価証券の売却益は原則課税に改められ、源泉分離課税か申告分離課税のいずれかを選択することになりました。
源泉分離課税を選択した場合、その税額は売却益の20%です。売却益は、信用取引を除く株式、ワラントの場合は売却代金の5.25%、転換社債・ワラント債の場合は同1.05%とみなします。したがって、株式を売却した場合の税額は、売却代金の0.2×5.25=1.05%になります。なお信用取引の場合は、利益に対して20%が課税されます。
2001年3月末をもって源泉分離課税を廃止し、申告分離課税に一本化することになりました。


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